傷病
業務外の病気・ケガで働けなくなったとき
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業務外の傷病で連続3日間の待期期間完成後、4日目から健康保険の傷病手当金(標準報酬日額×2/3)が最長1年6か月支給されます。高額な医療費がかかる場合は高額療養費制度で自己負担を軽減できます。後遺障害が残った場合は障害年金の受給要件も確認が必要です。(業務上・通勤途上の傷病は「労災事故」のイベントを参照してください)
📚 試験ポイント:待期は「連続3日」完成が条件(公休・有休・欠勤いずれでも可)。業務上災害は労災が優先し健保の療養の給付は適用されない(健保法第55条)。傷病手当金と障害厚生年金は同時受給不可(調整あり)。
当事者の方へ まず確認すること・手続きの流れ
1
待期3日間を確認する
業務外の病気・ケガで連続3日間休んだ日(公休・有給・欠勤いずれも可)が待期完成日。4日目から傷病手当金の対象になります。
2
会社に申請書を依頼する
「健康保険傷病手当金支給申請書」を会社・健保組合または協会けんぽから入手。医師に「療養担当者記載欄」を、会社に「事業主記載欄」を記入してもらいます。
3
健保に申請する(1か月ごと)
協会けんぽまたは健保組合に提出。1か月分ずつ請求するのが一般的。会社が手続きしてくれない場合は直接申請も可能です。
4
高額療養費を申請する
治療費の自己負担が高い場合は限度額適用認定証を事前に取得すると窓口負担が限度額以内に収まります。取得前に支払った分は事後申請で還付されます。
5
長期化する場合は障害年金を確認する
初診日から1年6か月後の「障害認定日」時点で就労困難な障害が残っている場合、障害年金の受給要件を確認しましょう。傷病手当金との併給は調整されます。
よくある疑問
Q休職中の社会保険料はどうなりますか?
A:休職中も健康保険・厚生年金の保険料は引き続き発生します。給与がない場合は会社立替→本人が後払いとなることが多いため、会社と相談して確認しましょう。
Q退職後も傷病手当金は受け取れますか?
A:在職中に受給を開始していれば、退職後も支給開始日から最長1年6か月の期間が終わるまで継続して受給できます(継続給付)。ただし退職後に新たな傷病で申請はできません。
Qアルバイトや副業をすると支給が止まりますか?
A:傷病手当金は「労務不能」であることが条件です。就労した日は支給対象外になります。医師の証明が必要なため、症状の回復状況に応じて確認が必要です。
Q有給休暇を使うと給付が遅れますか?
A:有給休暇を取得した日は給与が支払われるため、傷病手当金は支給されません(支給されるのは給与が傷病手当金額を下回る差額分のみ)。ただし待期3日のカウントは有給でも有効です。
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