傷病
病気やケガで働けなくなったとき
健保
労災
国年
厚年
業務外の傷病で連続3日間の待期期間完成後、4日目から健康保険の傷病手当金(標準報酬日額×2/3)が最長1年6か月支給されます。業務上・通勤途上の災害であれば労災保険が適用され、休業補償給付(給付基礎日額の60%+特別支給金20%)が受けられます。後遺障害が残った場合は障害年金の受給要件も確認が必要です。
試験ポイント:待期は「連続3日」完成が条件(公休・有休・欠勤いずれでも可)。業務上災害は労災が優先し健保の療養の給付は適用されない(健保法第55条)。