出産
妊娠・出産から育児休業取得まで
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産前42日(多胎98日)・産後56日は労基法上の産前産後休業期間です。この期間に健保から出産手当金(標準報酬日額×2/3)が支給されます。出産後は育児・介護休業法に基づき育児休業を取得でき、雇用保険から育児休業給付金(最初の180日は67%、以降50%)が支給されます。産前産後・育休期間中の健保・厚年保険料は申出により免除されます。
📚 試験ポイント:育休給付金は「休業開始時賃金日額×支給日数×率」。180日経過後は67%→50%へ低下(雇保法第61条の4)。保険料免除は「産前産後休業」と「育児休業」で申出先・要件が異なる。
当事者の方へ まず確認すること・手続きの流れ
1
産前休業の取得(出産予定日の42日前から)
産前休業は本人が希望すれば取得できます(義務ではない)。多胎妊娠は98日前から。産後56日は強制休業期間で就労不可です。
2
出産育児一時金・出産手当金の申請準備
出産育児一時金(50万円)は直接支払制度で病院が代理申請するケースが多い。出産手当金は産後に健保へ申請(会社経由)。産前分も産後にまとめて申請できます。
3
育児休業の申出(原則1か月前まで)
育休開始希望日の1か月前までに会社に申出。産後パパ育休(出生時育休)は2週間前まで。会社は原則拒否できません。
4
保険料免除の申出をする
産前産後休業・育休期間中の健保・厚年保険料の免除は会社経由で申出が必要です。自動的には免除されません。開始・終了時に各々手続きが必要です。
5
育児休業給付金の受給(会社が申請)
育休中の給付金は会社(事業主)がハローワークに申請します。2か月ごとに振り込まれます。手続きが遅れると受給も遅れるため会社に確認しましょう。
よくある疑問
Q育休中の手取り収入はどのくらいになりますか?
A:育休開始から180日は賃金の約67%、以降50%の給付金が支給されます。さらに育休中は社会保険料が免除されるため、実質的な手取りは約80%相当になることが多いです。
Qパート・有期雇用でも育休は取れますか?
A:雇用保険の被保険者であれば取得できます。ただし入社1年未満の場合、労使協定により対象外となるケースがあります(2022年4月以降要件緩和済み)。
Q育休は延長できますか?
A:保育所に入所できないなどの事情がある場合、子が1歳6か月・最長2歳まで延長できます。延長申請はハローワークに書類を提出し、会社経由で申請します。
Q夫婦で同時に育休を取ることはできますか?
A:2022年10月以降、夫婦が同時に育休を取得することが可能です。また産後パパ育休(出生後8週間以内に4週間まで)を活用すれば、産後すぐに父親が休業できます。
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