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65歳

老齢年金を受給しながら働く

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65歳から老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金)を受給できます。繰上げ受給(最大60歳から)または繰下げ受給(最大75歳まで)の選択も可能です。65歳以降も厚生年金に加入して働く場合は在職老齢年金の調整が適用され、基本月額と総報酬月額相当額の合計が62万円/月を超えると年金が一部停止されます(2026年4月改正)。

📚 試験ポイント:繰上げは月0.4%減(60歳受給で最大24%減)、繰下げは月0.7%増(75歳受給で最大84%増)。在職老齢年金の支給停止基準額は62万円(2026年4月〜、厚年法第46条)。

当事者の方へ まず確認すること・手続きの流れ

1
ねんきん定期便または「ねんきんネット」で年金額を確認する
65歳から受け取れる老齢基礎年金・老齢厚生年金の見込み額は「ねんきんネット」または毎年誕生月に届くねんきん定期便で確認できます。受給額の把握が老後設計の第一歩です。
2
繰上げ・繰下げのどちらが有利かを試算する
繰下げ受給(最大75歳・月0.7%増)は長生きするほど有利です。一般的に繰下げの「損益分岐点」は80歳前後。健康状態・他の収入・生活費を考慮して判断しましょう。
3
在職老齢年金の支給停止を確認する
65歳以降も厚生年金に加入して働く場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計が62万円/月を超えると年金の一部が停止されます(2026年4月改正)。現役収入と年金のバランスを試算しましょう。
4
加給年金・振替加算を確認する
65歳時点で配偶者(65歳未満)や子を扶養している場合、加給年金額が加算されます。配偶者が65歳になると振替加算に切り替わります。

よくある疑問

Q繰下げ受給を申請しないとどうなりますか?
A:65歳になった後、年金の請求手続きをしなければ自動的に繰下げになります。最大5年分をまとめて一括受給(5年前の時点から受給したとみなした額)することもできますが、増額のメリットは受けられません。繰下げの意思がある場合は、日本年金機構から届く「年金請求書」に繰下げを明記して提出します。
Q夫の老齢厚生年金と私の老齢基礎年金は別々に手続きが必要ですか?
A:はい。それぞれ別の請求書を提出します。老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金)は同時に申請できますが、繰上げ・繰下げの選択は老齢基礎年金と老齢厚生年金で同時に行う必要があります。

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