65歳
老齢年金を受給しながら働く
国年
厚年
65歳から老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金)を受給できます。繰上げ受給(最大60歳から)または繰下げ受給(最大75歳まで)の選択も可能です。65歳以降も厚生年金に加入して働く場合は在職老齢年金の調整が適用され、基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円/月を超えると年金が一部停止されます。
試験ポイント:繰上げは月0.4%減(60歳受給で最大24%減)、繰下げは月0.7%増(75歳受給で最大84%増)。在職老齢年金の支給停止基準額は50万円(令和6年度、厚年法第46条)。