死亡
被保険者や受給者が亡くなったとき
健保
厚年
国年
労災
国保
横断
被保険者が死亡した場合、健康保険から埋葬料5万円が支給されます(生計維持の遺族がいない場合は実費の埋葬費)。子のある配偶者または子には遺族基礎年金が支給され、厚生年金被保険者等の遺族には遺族厚生年金が支給されます。業務災害・通勤災害による死亡の場合は遺族補償年金(労災)も適用されます。
📚 試験ポイント:遺族基礎年金の受給対象は「子のある配偶者」または「子」のみ(国年法第37条の2)。遺族厚生年金は配偶者・子・父母・孫・祖父母の順。被保険者期間25年未満でも300か月みなし計算が適用される(厚年法第59条・第60条)。
当事者の方へ まず確認すること・手続きの流れ
1
死亡届・健康保険の埋葬料を申請する
死亡後5日以内に市区町村に死亡届を提出。健康保険の被保険者が亡くなった場合、遺族は埋葬料5万円(または埋葬費)を健保組合・協会けんぽに申請できます。申請期限は死亡日から2年以内。
2
遺族年金の受給資格を確認する
子のある配偶者・子には遺族基礎年金が、厚生年金被保険者の遺族には遺族厚生年金が支給されます。子の年齢要件(18歳年度末まで)・婚姻要件などを確認しましょう。
3
日本年金機構に年金の受給請求をする
遺族年金は自動的には支給されません。必要書類(死亡診断書・戸籍謄本・住民票等)を準備して年金事務所または年金相談センターに請求書を提出します。
4
業務・通勤災害の場合は労災も申請する
業務中・通勤中の事故が原因の死亡には遺族補償年金(労災)と葬祭料も申請できます。労働基準監督署に請求書を提出します。
よくある疑問
Q子のいない配偶者は遺族基礎年金を受け取れないのですか?
A:遺族基礎年金の受給対象は「子のある配偶者」または「子」のみです。子のいない配偶者は遺族基礎年金を受給できません。ただし厚生年金に加入していた場合は遺族厚生年金を受給できます。また国民年金には寡婦年金(婚姻10年以上の場合)や死亡一時金の制度があります。
Q年金を受け取る前に亡くなった場合、保険料は戻ってきますか?
A:未受給のまま亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母等)は未支給年金として受け取れます。また国民年金に36月以上保険料を納めて年金を受け取らずに亡くなった場合、死亡一時金を受け取れる場合があります。