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被保険者や受給者が亡くなったとき

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被保険者が死亡した場合、健康保険から埋葬料5万円が支給されます(生計維持の遺族がいない場合は実費の埋葬費)。子のある配偶者または子には遺族基礎年金が支給され、厚生年金被保険者等の遺族には遺族厚生年金が支給されます。受給できる遺族の範囲・優先順位・支給停止事由が試験の重要ポイントです。

試験ポイント:遺族基礎年金の受給対象は「子のある配偶者」または「子」のみ(国年法第37条の2)。遺族厚生年金は配偶者・子・父母・孫・祖父母の順。被保険者期間25年未満でも300か月みなし計算が適用される(厚年法第59条・第60条)。

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