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定年退職・継続雇用制度の活用

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60歳定年後は継続雇用制度(再雇用・勤務延長)を利用できます。継続雇用を希望する全従業員に65歳まで就業機会を与えることが義務です(高年法)。70歳まではさらに努力義務として就業確保措置が求められます。定年退職後に再雇用された場合は雇用保険・厚生年金の再加入手続きが必要となります。

試験ポイント:高年齢者雇用安定法:65歳までの雇用確保は義務、70歳までは努力義務(創業支援等措置を含む5つの就業確保措置)。定年後再雇用者の同日得喪手続きは厚年法上の特例。

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