概要
副業・兼業 社会保険加入 判定
健康保険法第3条 / 雇用保険法第6条 / 本業・副業それぞれの健康保険・厚生年金の適用を判定
複数事業所に勤務
合算で社保加入判定
主たる事業所を選択
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制度概要
健康保険・厚生年金 適用要件(健保法第3条)e-Gov↗
①正規ルート(3/4要件):週所定労働時間・月所定労働日数が正社員の3/4以上(週30時間以上が目安)②短時間労働者の特例:特定適用事業所(従業員101人以上、令和6年10月から51人以上)で 週20時間以上かつ月額88,000円以上かつ2か月超の雇用見込みがある場合に適用
二以上事業所勤務(健保法第3条第3項ただし書き)e-Gov↗
複数の適用事業所に勤務し、それぞれで被保険者要件を満たす場合は「二以上事業所勤務被保険者」となり、 被保険者が選択した1つの事業所(選択事業所)を管轄する保険者が一括管理する。 各事業所の報酬月額の合計を標準報酬月額として保険料を按分徴収。雇用保険(雇保法第6条)e-Gov↗
同一の事業主に雇用される場合のみ適用(複数事業所での合算不可、ただし65歳以上のマルチジョブホルダー制度を除く)。 主たる生計維持の賃金を受ける1事業所のみで加入。試験対策
試験対策ポイント
特定適用事業所の従業員数の変遷(頻出)
令和4年10月:100人超→101人以上に拡大令和6年10月:51人以上に拡大
令和7年10月:従業員規模要件を撤廃(全事業所に拡大)予定
月額88,000円の扱い
残業代・賞与・通勤手当・臨時の賃金は除く。基本給・各種手当(家族手当・役職手当など)の合計が対象。二以上事業所勤務の届出先
被保険者本人が「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」をハローワーク(雇保)または 協会けんぽ・年金事務所(健保・厚年)へ提出する。当事者視点
副業・兼業をはじめたあなたへ
複数の会社で働く場合、社会保険・雇用保険の取扱いは1か所勤務とは異なります。加入漏れや手続き忘れがないよう、自分の状況を確認しましょう。
✅ 両社で加入要件を満たすと両方で加入が必要です
健康保険・厚生年金は、副業先でも週20時間以上・月額賃金8.8万円以上などの要件を満たせば両方の会社で加入が必要になります。保険料は各社の報酬に応じて按分されます。
✅ 二以上事業所勤務の届出が必要です
複数の適用事業所で被保険者になる場合、自分で「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出して主たる事業所を選択します。手続きを怠ると保険料の按分が正しく行われませんので、速やかに届け出ましょう。
✅ 雇用保険は原則1か所のみです
雇用保険は主たる賃金を受ける1事業所のみで加入します(65歳以上のマルチジョブホルダー制度を除く)。失業給付の計算も加入している1社の賃金のみが基準になります。
法令
根拠法令
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