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配偶者・家族を扶養に入れる(要件詳細)

健保 国年

被扶養者の認定基準は健康保険と国民年金(第3号)で異なります。健康保険は今後12か月間の見込み収入で判断(年収130万円未満が基準)。2026年4月改正により、雇用契約ベースの新判定方法が導入され、収入が一定基準を超える雇用契約があると原則扶養不可となりました。被扶養者の範囲・優先扶養義務者の考え方は試験で頻繁に問われます。

📚 試験ポイント:同居の直系尊属・配偶者・子は生計維持のみで認定可だが、兄弟姉妹は同居または仕送りが必要(健保法第3条7項)。130万円の壁は2026年10月廃止予定(週20時間等の要件に移行)。

当事者の方へ まず確認すること・手続きの流れ

1
被扶養者の収入要件を確認する
健康保険の被扶養者認定は「今後12か月の見込み収入が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)」が基準です。月収換算で108,333円以下が目安です。
2
続柄・同居要件を確認する
配偶者・子・父母・孫・祖父母は同居・別居を問わず認定可。兄弟姉妹・伯叔父母・甥姪は原則同居が必要です。別居の場合は仕送り額が相手の収入を上回ることが必要です。
3
勤務先に被扶養者届を提出する
被扶養者にしたい人が生じた日から5日以内に「被扶養者(異動)届」を会社経由で提出します。添付書類として続柄を証明する書類(戸籍謄本等)が必要な場合があります。

よくある疑問

Q親を扶養に入れることはできますか?
A:同居している場合、または別居でも仕送りをしていて、親の年収が180万円未満(60歳以上)であれば健保の被扶養者に認定されます。75歳以上になると後期高齢者医療制度に移行するため扶養から外れます。
Q2026年10月以降の扶養認定はどう変わりますか?
A:2026年10月施行予定の改正で「130万円の壁」が廃止される見込みです。週20時間以上・月額88,000円以上の雇用契約があると原則として被扶養者に認定されなくなります。パート労働者は早めに確認が必要です。

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