労務ハック

労務管理 × 社労士試験対策

← romuジャーニー 扶養
扶養

配偶者や家族を扶養に入れる

健保 国年

配偶者の年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)であれば、健康保険の被扶養者として届け出ることができます。配偶者が扶養に入ると同時に、国民年金の第3号被保険者となり、保険料を個人で納付せずに済みます。被扶養者の範囲・認定基準・優先扶養義務者の考え方は試験で頻繁に問われます。

試験ポイント:被扶養者の年収基準は「今後12か月間の見込み収入」で判断。同居の直系尊属・配偶者・子は生計維持のみで認定可だが、兄弟姉妹は同居または仕送りが必要(健保法第3条7項)。

関連する計算ツール

被扶養者認定チェック
健保
年収・続柄・同居要件から被扶養者認定の可否を判定
計算する →
第3号被保険者 要件チェック
国年
配偶者の年収130万円要件を確認し第3号該当を判定
計算する →