扶養
配偶者や家族を扶養に入れる
健保
国年
配偶者の年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)であれば、健康保険の被扶養者として届け出ることができます。配偶者が扶養に入ると同時に、国民年金の第3号被保険者となり、保険料を個人で納付せずに済みます。被扶養者の範囲・認定基準・優先扶養義務者の考え方は試験で頻繁に問われます。
試験ポイント:被扶養者の年収基準は「今後12か月間の見込み収入」で判断。同居の直系尊属・配偶者・子は生計維持のみで認定可だが、兄弟姉妹は同居または仕送りが必要(健保法第3条7項)。