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副業・フリーランスとして独立する
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副業・フリーランスとして働く場合、雇用関係にある場合と業務委託の場合で社会保険の扱いが大きく異なります。労働者性が認められれば労基法・労災保険が適用されますが、認められなければ国民年金第1号・国民健康保険に自ら加入が必要です。複数の会社で社会保険に加入する場合(マルチジョブホルダー)は年金事務所への届出が必要になります。
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試験ポイント:フリーランスへの労基法適用は「使用従属関係」の有無で判断(昭和60年労働基準局長通達)。業務委託でも実態が労働者と認められれば解雇予告・最低賃金が適用される。