育児休業給付 2025年4月改正
雇用保険法 改正2025年(令和7年)4月1日施行の雇用保険法改正により、育児休業給付に2つの給付金が新設されました。子の出生後28日以内に両親ともに育休を取得した場合、給付率が最大80%(社会保険料免除と合わせて手取り実質10割相当)に引き上げられます。また、育休復帰後に時短勤務した場合の育児時短就業給付金も新設されました。
改正① 出生後休業支援給付金(新設)新設
子の出生後8週間(産後休業期間)以内の28日間について、両親ともに育休を取得した場合に限り、通常の育児休業給付金(67%)に上乗せして支給される給付です。上乗せ後の実質的な給付率は最大80%となり、社会保険料免除(約14%相当)と合わせると手取りの実質10割相当を確保できます。
| 項目 | 改正前(〜2025年3月) | 改正後(2025年4月〜) |
|---|---|---|
| 給付率 | 育休180日まで 67% | 両親同時取得の場合 80%(上乗せ13%) |
| 手取りベース | 社保免除込みで約80%相当 | 社保免除込みで実質10割相当 |
| 対象期間 | (該当なし) | 子の出生後8週間以内の28日間 |
| 要件 | (該当なし) | 父母ともに対象期間中に14日以上育休取得 |
出生後休業支援給付金(上乗せ):賃金の 13%
合計:賃金の 80%
改正② 育児時短就業給付金(新設)新設
育休終了後に時短勤務(所定労働時間を短縮)して復職した場合に支給される給付です。時短勤務による賃金低下を補い、育休後の段階的な職場復帰を支援します。
| 項目 | 内容(2025年4月新設) | |
|---|---|---|
| 給付率 | 時短勤務中の賃金の 10% | |
| 対象者 | 2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている雇用保険被保険者 | |
| 支給期間 | 時短勤務を行っている期間(子が2歳に達するまで) | |
| 支給上限 | 時短前の賃金と時短後の賃金の差額相当額(実質的に賃金低下分の補填) | |
| 育休給付との関係 | 育児休業給付金の受給終了後に支給(同時受給不可) | |
育児時短就業給付金 = 21万円 × 10% = 月2.1万円 を受給できます。
改正の全体像:育休から復帰までの給付の流れ
| フェーズ | 給付名 | 給付率 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 産後パパ育休 (出生後8週以内) |
出生時育児休業給付金 +出生後休業支援給付金(新設) |
67% → 80%(両親同時条件) |
最大28日 |
| 育休前半 (〜180日) |
育児休業給付金 | 67% | 〜180日目 |
| 育休後半 (181日〜) |
育児休業給付金 | 50% | 〜子が1歳(最大2歳) |
| 育休復帰後 (時短勤務) |
育児時短就業給付金 (新設) |
10% | 子が2歳まで |
試験対策ポイント
- 施行日は2025年(令和7年)4月1日。第56回社労士試験(2025年8月)の出題対象。
- 出生後休業支援給付金の要件:子の出生後8週間以内の28日間に、両親ともに14日以上育休を取得していること。
- 給付率は通常の育休給付金(67%)に13%上乗せされて合計80%。手取りベースでは社保免除込みで実質10割相当。
- 育児時短就業給付金:育休後に2歳未満の子を養育して時短勤務する被保険者に、時短中の賃金の10%を支給。
- 育児時短就業給付金は育児休業給付金との同時受給不可(育休終了後に受給開始)。
- 出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金はいずれも雇用保険法の給付(育介法ではない点に注意)。
育休取得を考えているカップルへ
今回の改正は「育休=収入が大幅減」というイメージを変える内容です。制度を正しく理解して、夫婦で一緒に活用しましょう。
✅ パパが育休を取ることで給付率が上がる
ママだけが育休を取っても80%にはなりません。子の出生後8週間以内にパパも14日以上育休を取ることが条件です。産後パパ育休(最大28日・2回分割可)を活用することで条件を満たせます。
✅ 時短復帰後も給付が続く
育休が終わっても時短勤務をしている間は育児時短就業給付金(賃金の10%)が受け取れます。フルタイム復帰が難しい方も、子が2歳になるまで段階的に復帰しながら収入を補てんできます。
✅ 申請は会社経由でハローワークへ
いずれの給付も、会社(事業主)がハローワークに申請します。会社の人事・総務担当者に育休開始前に相談し、手続きの準備を進めましょう。自分から「申請したい」と伝えることが重要です。