概要
時間外・深夜・休日 割増賃金 計算
根拠法令:労働基準法 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
時間外:25%以上
深夜:25%以上
休日:35%以上(法定)
計算ツール
割増賃金の割増率(法定最低)
| 区分 | 割増率 | 要件 |
|---|---|---|
| 時間外労働(月60時間以内) | 25%以上 | 法定労働時間(1日8h・週40h)超の労働 |
| 時間外労働(月60時間超) | 50%以上 | 同一月内の時間外労働が60時間を超えた部分 |
| 深夜労働(22:00〜5:00) | 25%以上 | 深夜時間帯のみ(時間外でない深夜) |
| 時間外+深夜(60h以内) | 50%以上 | 25%(時間外)+25%(深夜)の加算 |
| 時間外(60h超)+深夜 | 75%以上 | 50%(時間外60h超)+25%(深夜) |
| 法定休日労働 | 35%以上 | 週1日の法定休日(所定休日とは異なる) |
| 法定休日労働+深夜 | 60%以上 | 35%(法定休日)+25%(深夜) |
※ 割増賃金は「通常賃金部分(100%)は別途支払い済み」として、割増分のみを算定します。
※ 月60時間超の割増率50%は、大企業・中小企業ともに2023年4月1日から適用。
計算方法の解説
基礎時給の算定方法
- 月給制:(月給 − 除外手当)÷ 月平均所定労働時間
月平均所定労働時間 = 週所定労働時間 × 365 ÷ 12 ÷ 7 - 日給制:(日給 − 除外手当)÷ 1日の所定労働時間
- 時間給制:時間給 − 除外手当
⚡ 算定基礎に「含まれない」手当(試験頻出)
割増賃金の基礎となる賃金から除外できるのは、①家族手当②通勤手当③別居手当④子女教育手当⑤住宅手当⑥臨時に支払われる賃金⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類のみ(法37条5項)。
| 手当の種類 | 算定基礎への扱い | 理由 |
|---|---|---|
| 通勤手当(一律支給部分) | 除外不可 | 実費弁償性がなく、通勤距離に関係ない部分は賃金の性格を持つ |
| 手術手当(特定業務のみ) | 除外可 | 特定業務(手術)に従事したときのみ支払われる対価であり、「通常の労働時間の賃金」ではない |
| 特殊作業手当(時間外に従事) | 除外不可 | 「通常の労働時間に該当しない」という理由では除外できない |
| 年俸制の賞与(毎月払と区分) | 除外不可 | 毎月払部分と賞与が明確に区分されていても算定基礎に算入 |
| 夜間看護手当(特定時間帯) | 除外可 | 通常の労働時間の賃金ではなく、深夜の特定業務に対する対価 |
割増賃金の計算式
割増賃金 = 基礎時給 × 割増率 × 時間数(通常の時間分の賃金は別途支払い済みとして、割増分のみを計算)
- 時間外(60h以内):基礎時給 × 0.25 × 時間数
- 時間外(60h超):基礎時給 × 0.50 × 時間数
- 深夜のみ:基礎時給 × 0.25 × 時間数
- 時間外+深夜(60h以内):基礎時給 × 0.50 × 時間数(0.25+0.25)
- 時間外(60h超)+深夜:基礎時給 × 0.75 × 時間数(0.50+0.25)
- 法定休日:基礎時給 × 0.35 × 時間数
- 法定休日+深夜:基礎時給 × 0.60 × 時間数(0.35+0.25)
試験対策
試験対策ポイント
- 根拠条文:労働基準法第37条
- 割増率:時間外25%・月60時間超50%・深夜25%・法定休日35%(2023年4月〜大中小企業とも60h超は50%)
- 算定基礎から除外できる手当は7種類(家族・通勤・別居・子女教育・住宅・臨時・1か月超の期間ごとの賃金)
- 管理監督者にも深夜割増は適用される(時間外・休日割増は適用外)
- 基礎時給の計算:月給制は(月給−除外手当)÷ 月平均所定労働時間
- 代替休暇制度:月60時間超の割増賃金(50%のうち25%分)を代替休暇で代替可(労使協定が必要)
当事者視点
残業代が支払われていないと感じているあなたへ
時間外・深夜・休日労働には法定の割増賃金を支払わなければなりません。「固定残業代で残業代は払った」「管理職だから残業代なし」といった理由で未払いが発生している場合は、労働基準法違反の可能性があります。
✅ 残業代の時効は3年(2020年4月以降発生分)
2020年4月以降に発生した賃金請求権の時効は3年です(改正前は2年)。過去3年分の未払い残業代を請求できる可能性があります。まずは給与明細・タイムカードなど証拠を保存してください。
✅ 「名ばかり管理職」への割増賃金は支払われます
「店長」「主任」などの肩書があっても、実際に経営への関与・出退勤の自由・待遇が管理監督者に見合わない場合は管理監督者と認められず、割増賃金が発生します。深夜労働の割増賃金は管理監督者にも適用されます。
✅ 相談窓口
事業場を管轄する労働基準監督署に申告できます。匿名での相談も可能です。未払い賃金を国が立替払いする「未払賃金立替払制度」(事業主が倒産した場合)も活用できます。
法令
根拠法令
労働基準法 第37条
e-Gov
時間外(25%以上・月60時間超は50%以上)・深夜(22時〜5時:25%以上)・法定休日(35%以上)の割増賃金率と計算方法を規定。深夜時間外は合算50%以上。中小企業も2023年4月から月60時間超は50%。
時間外(25%以上・月60時間超は50%以上)・深夜(22時〜5時:25%以上)・法定休日(35%以上)の割増賃金率と計算方法を規定。深夜時間外は合算50%以上。中小企業も2023年4月から月60時間超は50%。
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