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時間外・深夜・休日 割増賃金 計算

根拠法令:労働基準法 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

時間外:25%以上 深夜:25%以上 休日:35%以上(法定)

割増賃金の割増率(法定最低)

区分 割増率 要件
時間外労働(月60時間以内) 25%以上 法定労働時間(1日8h・週40h)超の労働
時間外労働(月60時間超) 50%以上 同一月内の時間外労働が60時間を超えた部分
深夜労働(22:00〜5:00) 25%以上 深夜時間帯のみ(時間外でない深夜)
時間外+深夜(60h以内) 50%以上 25%(時間外)+25%(深夜)の加算
時間外(60h超)+深夜 75%以上 50%(時間外60h超)+25%(深夜)
法定休日労働 35%以上 週1日の法定休日(所定休日とは異なる)
法定休日労働+深夜 60%以上 35%(法定休日)+25%(深夜)

※ 割増賃金は「通常賃金部分(100%)は別途支払い済み」として、割増分のみを算定します。
※ 月60時間超の割増率50%は、大企業・中小企業ともに2023年4月1日から適用。

① 賃金形態と基礎賃金

賃金形態の選択
除外手当を含む月給総額(控除前)
月平均所定労働時間 = 週所定 × 365÷12÷7
基礎時給 = 日給 ÷ 1日の所定労働時間

除外手当の対象(労基法施行規則第21条)
  • ① 家族手当
  • ② 通勤手当
  • ③ 別居手当
  • ④ 子女教育手当
  • ⑤ 住宅手当(賃金額に関わらず一定額の場合のみ)
  • ⑥ 臨時に支払われた賃金(臨時・一時的な賃金)
  • ⑦ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

② 各区分の労働時間数

当月(計算対象月)の各区分の労働時間を入力してください。重複しないよう区分して入力します。

法定時間外・深夜に該当しない部分
同月の時間外が60hを超えた部分
法定内労働が深夜に及んだ時間
時間外(60h以内)かつ深夜時間帯
時間外60h超かつ深夜時間帯
週1日の法定休日・深夜に該当しない部分
法定休日かつ22:00〜5:00

計算方法の解説

基礎時給の算定方法

  • 月給制:(月給 − 除外手当)÷ 月平均所定労働時間
    月平均所定労働時間 = 週所定労働時間 × 365 ÷ 12 ÷ 7
  • 日給制:(日給 − 除外手当)÷ 1日の所定労働時間
  • 時間給制:時間給 − 除外手当

⚡ 算定基礎に「含まれない」手当(試験頻出)

割増賃金の基礎となる賃金から除外できるのは、①家族手当②通勤手当③別居手当④子女教育手当⑤住宅手当⑥臨時に支払われる賃金⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類のみ(法37条5項)。

手当の種類算定基礎への扱い理由
通勤手当(一律支給部分)除外不可実費弁償性がなく、通勤距離に関係ない部分は賃金の性格を持つ
手術手当(特定業務のみ)除外特定業務(手術)に従事したときのみ支払われる対価であり、「通常の労働時間の賃金」ではない
特殊作業手当(時間外に従事)除外不可「通常の労働時間に該当しない」という理由では除外できない
年俸制の賞与(毎月払と区分)除外不可毎月払部分と賞与が明確に区分されていても算定基礎に算入
夜間看護手当(特定時間帯)除外通常の労働時間の賃金ではなく、深夜の特定業務に対する対価

割増賃金の計算式

割増賃金 = 基礎時給 × 割増率 × 時間数
(通常の時間分の賃金は別途支払い済みとして、割増分のみを計算)
  • 時間外(60h以内):基礎時給 × 0.25 × 時間数
  • 時間外(60h超):基礎時給 × 0.50 × 時間数
  • 深夜のみ:基礎時給 × 0.25 × 時間数
  • 時間外+深夜(60h以内):基礎時給 × 0.50 × 時間数(0.25+0.25)
  • 時間外(60h超)+深夜:基礎時給 × 0.75 × 時間数(0.50+0.25)
  • 法定休日:基礎時給 × 0.35 × 時間数
  • 法定休日+深夜:基礎時給 × 0.60 × 時間数(0.35+0.25)

試験対策ポイント

  • 根拠条文:労働基準法第37条
  • 割増率:時間外25%・月60時間超50%・深夜25%・法定休日35%(2023年4月〜大中小企業とも60h超は50%)
  • 算定基礎から除外できる手当は7種類(家族・通勤・別居・子女教育・住宅・臨時・1か月超の期間ごとの賃金)
  • 管理監督者にも深夜割増は適用される(時間外・休日割増は適用外)
  • 基礎時給の計算:月給制は(月給−除外手当)÷ 月平均所定労働時間
  • 代替休暇制度:月60時間超の割増賃金(50%のうち25%分)を代替休暇で代替可(労使協定が必要)

残業代が支払われていないと感じているあなたへ

時間外・深夜・休日労働には法定の割増賃金を支払わなければなりません。「固定残業代で残業代は払った」「管理職だから残業代なし」といった理由で未払いが発生している場合は、労働基準法違反の可能性があります。

✅ 残業代の時効は3年(2020年4月以降発生分)

2020年4月以降に発生した賃金請求権の時効は3年です(改正前は2年)。過去3年分の未払い残業代を請求できる可能性があります。まずは給与明細・タイムカードなど証拠を保存してください。

✅ 「名ばかり管理職」への割増賃金は支払われます

「店長」「主任」などの肩書があっても、実際に経営への関与・出退勤の自由・待遇が管理監督者に見合わない場合は管理監督者と認められず、割増賃金が発生します。深夜労働の割増賃金は管理監督者にも適用されます。

✅ 相談窓口

事業場を管轄する労働基準監督署に申告できます。匿名での相談も可能です。未払い賃金を国が立替払いする「未払賃金立替払制度」(事業主が倒産した場合)も活用できます。

根拠法令

労働基準法 第37条 e-Gov
時間外(25%以上・月60時間超は50%以上)・深夜(22時〜5時:25%以上)・法定休日(35%以上)の割増賃金率と計算方法を規定。深夜時間外は合算50%以上。中小企業も2023年4月から月60時間超は50%。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
労働基準法・労働安全衛生法 問4 賃金等 正しいのはどれか
A
使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺することができる。
× 法17条は労働することを条件とする前貸債権との相殺を絶対的に禁止。労使協定があっても許容されない。
B
労働基準法第24条第1項は、使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となるものではない。
× 法24条の直接払い原則は代理受領も禁止する趣旨。労働者が任意に代理人を立てても有効とはならない(行政解釈)。
C
労働協約によりストライキ中の賃金を支払わないことを定めているX社では日給月給制を採用しており、毎月15日に当月の賃金を前払いする(例えば、8月15日に8月1日から同月末日までの分の賃金を支払う)ことになっているが、所定労働日である8月21日から25日まで5日間ストライキが行われた場合、当該ストライキに参加した労働者の賃金について、使用者が9月15日の賃金支払いにおいて前月のストライキの5日間分を控除して支払うことは、賃金全額払原則に違反する。
× ノーワーク・ノーペイ原則により、ストライキ不就労日分の賃金を翌月に控除することは全額払原則(法24条)に違反しない。
D
労働者が労働基準法第25条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。
× 法25条の非常時払は既往の労働に対する賃金が対象。将来の未提供労働分は含まれない。
E
使用者の責に帰すべき事由による休業期間中であっても、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う義務は生じない。
法26条の休業手当は「就業すべき日」の休業が対象。所定休日はもともと就業義務がなく休業手当の対象外。正しい。
労働基準法・労働安全衛生法 問6 割増賃金の基礎となる賃金(第37条) 正しいのはどれか
A
通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給することとしている場合、割増賃金の基礎となる賃金の算定に当たっては、一律に支給される1,000円を含む通勤手当として支給した額全額を、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。
× 一律に支給される1,000円は実費弁償とみなせず算定基礎から除外できない(法37条5項・施行規則21条)。
B
手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、当該手術手当を支給される医師が手術以外の業務で法定時間外労働を行った場合においても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないとされている。
× 手術手当は特定の業務に従事した場合のみ支払われる特殊業務手当に当たり、通常の業務時間外労働には算定基礎不要(行政解釈)。
C
通常は事務作業に従事している労働者が、法定労働時間外に特殊作業手当が支払われる現場作業に従事した場合、当該労働者にとって当該現場作業は本条第1項の「通常の労働時間」には該当しないので、当該特殊作業手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。
× 「通常の労働時間の賃金でない」という理由だけでは除外できない。現場作業は当該労働者の通常業務でないが手当自体は算定基礎に含まれる(行政解釈)。
D
いわゆる年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱いについて、賞与の支給額が確定しており、かつ、毎月支払部分と賞与とが明確に区分されている場合には、当該賞与額を割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。
× 年俸制の賞与部分も毎月払い賃金でない場合は別途算入が必要。支給額確定・区分明確でも算定基礎から除外できない(行政解釈)。
E
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から午前5時までの間において行われる看護業務に従事したときに、その勤務1回につき夜間看護手当として3,000円を支払う場合、当該夜間看護手当は、本条第1項の通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないから、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。
深夜帯の看護業務遂行に対して支払われる夜間看護手当は通常の賃金ではなく算定基礎から除外できる(法37条5項・行政解釈)。正しい。