40歳
介護保険料の徴収が始まる(第2号被保険者)
健保
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40歳になると介護保険の第2号被保険者となり、健康保険料と合わせて介護保険料が毎月徴収されます。第2号被保険者が介護サービスを受けられるのは、老化に起因する16種類の特定疾病に限られます。任意継続被保険者にも介護保険料が上乗せされます。
📚 試験ポイント:第2号被保険者(40〜64歳)の介護保険料は医療保険料と一体徴収。65歳からは第1号被保険者として市町村が個別徴収(介護保険法第7条3項)。
当事者の方へ まず確認すること・手続きの流れ
1
給与明細で介護保険料の追加を確認する
40歳の誕生月(または翌月)から健康保険料と合わせて介護保険料が控除されます。給与明細の「介護保険料」欄を確認しましょう。
2
介護保険の仕組みを理解しておく
第2号被保険者(40〜64歳)は16種類の特定疾病が原因の場合のみ介護サービスを利用できます。65歳以降は原因を問わず利用可能になります。
よくある疑問
Q40歳になっても介護保険料が引かれていません。なぜですか?
A:誕生日が月の末日の場合、法律上「誕生日の前日」が月齢の起算日となるため、前月の給与から徴収が始まる場合があります。また、国保加入者の場合は翌月の国保保険料に加算されます。数か月経っても引かれない場合は会社の担当者または健保組合に確認しましょう。
Q特定疾病とは何ですか?第2号被保険者で介護保険を使えますか?
A:がん末期・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症(ALS)・脳血管疾患・糖尿病性神経障害など老化に起因する16種類の特定疾病が対象です。これらに該当する場合、40〜64歳でも要介護認定を申請し介護保険サービスを受けられます。