60歳
特別支給の老齢厚生年金・高年齢雇用継続給付
厚年
雇用
生年月日によっては60歳から65歳未満の間、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給できます。60歳時点の賃金と比較して75%未満の賃金で再雇用された場合、雇用保険から高年齢雇用継続給付(最大賃金の15%相当)が支給されます。年金と給付を同時に受けると老齢厚生年金の一部が停止されるため調整計算が必要です。
試験ポイント:高年齢雇用継続基本給付金の受給中は在職老齢年金に加えさらに年金が停止される(厚年法附則第11条の6)。