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特別支給の老齢厚生年金・高年齢雇用継続給付

厚年 国年 雇用

生年月日によっては60歳から65歳未満の間、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給できます。60歳時点の賃金と比較して75%未満の賃金で再雇用された場合、雇用保険から高年齢雇用継続給付(最大賃金の15%相当)が支給されます。年金と給付を同時に受けると老齢厚生年金の一部が停止されるため調整計算が必要です。

📚 試験ポイント:高年齢雇用継続基本給付金の受給中は在職老齢年金に加えさらに年金が停止される(厚年法附則第11条の6)。

当事者の方へ まず確認すること・手続きの流れ

1
特別支給の老齢厚生年金の受給可否を確認する
生年月日によって60〜65歳の間に特別支給の老齢厚生年金を受給できます。日本年金機構から「年金請求書」が届いたら手続きを行いましょう(自動的には受給されません)。
2
60歳時点の賃金と現在の賃金を比較する
60歳時点の標準報酬月額(直近1年の平均)と再雇用後の賃金を比較。75%未満に低下した場合に高年齢雇用継続給付金の受給対象となります。
3
高年齢雇用継続給付金を申請する(会社経由)
会社がハローワークに申請します。初回は2か月後に、その後は6か月ごとに申請が必要です。賃金支払い状況を証明する書類が必要となります。

よくある疑問

Q年金と高年齢雇用継続給付金は同時に受け取れますか?
A:同時受給は可能ですが、高年齢雇用継続給付金を受給中は在職老齢年金の調整に加えて、標準報酬月額の最大6%相当の年金が追加停止されます。手取り総額は試算して確認することをお勧めします。
Q高年齢雇用継続給付金はいつまで受け取れますか?
A:65歳に達するまで受給できます。65歳以降は対象外となります。また受給期間中に賃金が60歳時点の75%以上に回復した場合は支給が停止されます。

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