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子ども・子育て支援金

2026年4月施行

制度概要

子ども・子育て支援金は、少子化対策の財源として2026年4月から新設された拠出金です。 健康保険料・後期高齢者医療保険料に上乗せして徴収され、保育所の充実や育児支援サービスの拡充に充てられます。

根拠法令

  • 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)
  • 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)⇨e-gov
  • 健康保険法(大正11年法律第70号)⇨e-gov
試験ポイント:2026年4月施行のため、第58回社労士試験(2026年8月)から出題される可能性があります。

徴収率(段階的引き上げ)

年度支援金率備考
2026年度0.23%初年度
2027年度0.31%段階的引き上げ
2028年度以降0.40%満額

※ 協会けんぽ加入者の場合の目安。健保組合・共済組合は別途算定。

出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」

徴収方法・負担者

項目内容
徴収方法健康保険料・後期高齢者医療保険料に上乗せして徴収
負担事業主・被保険者で折半
対象健康保険の被保険者(育児休業中も含む)
自営業者等国民健康保険加入者は対象外(別途拠出の仕組みあり)

支援金の使途

  • 保育所・認定こども園の充実
  • 育児休業給付の拡充
  • 産後ケア・子育て支援サービスの強化
  • こども誰でも通園制度の整備

試験対策ポイント

① 健康保険料への上乗せ徴収

健康保険料とは別建てではなく、健康保険料に上乗せして一括徴収される。 給与明細上は「健康保険料」の増額として反映される。

② 労使折半

通常の健康保険料と同様に事業主・被保険者で折半。 事業主のみ・被保険者のみが負担するわけではない点に注意。

③ 料率の段階的引き上げ

2026年度0.23% → 2027年度0.31% → 2028年度以降0.40%。 満額は0.40%(2028年度〜)。

④ 育児休業中も対象

育児休業中の保険料免除(健保法第159条)の対象となる通常の健康保険料とは別に、 子ども・子育て支援金は徴収される点が論点になりうる(2026年時点の情報に基づく)。