概要
社会保険 手続き期限チェック
健保法第48条 / 厚年法第27条社会保険(健康保険・厚生年金保険)の各種届出には法定の期限があります。資格取得・喪失届は原則5日以内に事業主が届け出る義務があります。期限を過ぎると被保険者の保険給付に支障が出る場合があります。
5日以内
資格取得・喪失届など主要手続き
10日以内
算定基礎届など
期限一覧
健康保険・厚生年金 主要手続き一覧
| 手続き | 期限 | 主な添付書類 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 被保険者資格取得届 | 5日以内 | 不要(マイナンバー記載で省略可) | 日本年金機構 |
| 被保険者資格喪失届 | 5日以内 | 健康保険証(協会けんぽの場合) | 日本年金機構 |
| 被扶養者(異動)届 | 5日以内 | 続柄確認書類・収入確認書類(要件による) | 日本年金機構 |
| 月額変更届(随時改定) | 速やかに | 不要 | 日本年金機構 |
| 算定基礎届(定時決定) | 7月10日まで | 不要(賃金台帳等で確認) | 日本年金機構 |
| 賞与支払届 | 5日以内 | 不要 | 日本年金機構 |
| 産前産後休業取得者申出書 | 速やかに | 母子健康手帳(出産予定日確認) | 日本年金機構 |
| 育児休業等取得者申出書 | 速やかに | 不要(育休の事実確認) | 日本年金機構 |
| 適用事業所全喪届 | 5日以内 | 登記簿謄本・解散議事録等 | 日本年金機構 |
| 新規適用届 | 事実発生から5日以内 | 登記簿謄本・事業の実態書類 | 日本年金機構 |
※ 提出はe-Govまたは健保組合窓口(健保組合加入の場合)への提出も可。電子申請が推奨されています。
※ 「速やかに」の目安も実務上5日以内が推奨されています。
※ 「速やかに」の目安も実務上5日以内が推奨されています。
遅延した場合のリスク
- 資格取得届の遅延:被保険者が保険証を受け取れず、医療機関での受診に支障が出る
- 資格喪失届の遅延:退職した従業員が誤って保険を使い続けるリスク。事業主が保険給付費用を返還請求される場合あり
- 被扶養者届の遅延:扶養者の保険証発行が遅れ、健診・受診に支障が出る
- 賞与支払届の不提出:標準賞与額が確定せず、傷病手当金等の計算に誤りが生じる場合あり
試験対策
試験対策ポイント
- 資格取得届・資格喪失届・被扶養者届・賞与支払届:事実発生から5日以内に事業主が届出(健保法第48条・厚年法第27条)
- 算定基礎届:毎年7月1日〜7月10日に提出
- 届出義務者:事業主(被保険者本人ではない)
- 電子申請が義務化されている事業主(特定法人等)もある点に注意
当事者視点
人事担当者の方へ
✅ 入退社時は最優先で社会保険手続きを行ってください
入社日から5日以内に資格取得届を提出しないと、新入社員が保険証なしで過ごすことになります。採用決定後すみやかに手続きの段取りをしましょう。
✅ e-Gov・GビズIDで電子申請が可能です
日本年金機構への各種届出は電子申請が可能です。e-Govまたは各種クラウド労務ソフトと連携すれば、事業所から窓口に出向かずに手続きが完結します。
✅ 月末退職は翌月1日が資格喪失日です
月末退職の場合、資格喪失日は退職日の翌日(翌月1日)となり、退職月分の保険料も発生します。月末の一日前(月末前日退職)とは保険料の発生が異なるため注意が必要です。
法令
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