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社会保険 手続き期限チェック

健保法第48条 / 厚年法第27条

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の各種届出には法定の期限があります。資格取得・喪失届は原則5日以内に事業主が届け出る義務があります。期限を過ぎると被保険者の保険給付に支障が出る場合があります。

5日以内 資格取得・喪失届など主要手続き 10日以内 算定基礎届など

健康保険・厚生年金 主要手続き一覧

手続き 期限 主な添付書類 提出先
被保険者資格取得届 5日以内 不要(マイナンバー記載で省略可) 日本年金機構
被保険者資格喪失届 5日以内 健康保険証(協会けんぽの場合) 日本年金機構
被扶養者(異動)届 5日以内 続柄確認書類・収入確認書類(要件による) 日本年金機構
月額変更届(随時改定) 速やかに 不要 日本年金機構
算定基礎届(定時決定) 7月10日まで 不要(賃金台帳等で確認) 日本年金機構
賞与支払届 5日以内 不要 日本年金機構
産前産後休業取得者申出書 速やかに 母子健康手帳(出産予定日確認) 日本年金機構
育児休業等取得者申出書 速やかに 不要(育休の事実確認) 日本年金機構
適用事業所全喪届 5日以内 登記簿謄本・解散議事録等 日本年金機構
新規適用届 事実発生から5日以内 登記簿謄本・事業の実態書類 日本年金機構
※ 提出はe-Govまたは健保組合窓口(健保組合加入の場合)への提出も可。電子申請が推奨されています。
※ 「速やかに」の目安も実務上5日以内が推奨されています。

遅延した場合のリスク

  • 資格取得届の遅延:被保険者が保険証を受け取れず、医療機関での受診に支障が出る
  • 資格喪失届の遅延:退職した従業員が誤って保険を使い続けるリスク。事業主が保険給付費用を返還請求される場合あり
  • 被扶養者届の遅延:扶養者の保険証発行が遅れ、健診・受診に支障が出る
  • 賞与支払届の不提出:標準賞与額が確定せず、傷病手当金等の計算に誤りが生じる場合あり

試験対策ポイント

  • 資格取得届・資格喪失届・被扶養者届・賞与支払届:事実発生から5日以内に事業主が届出(健保法第48条・厚年法第27条)
  • 算定基礎届:毎年7月1日〜7月10日に提出
  • 届出義務者:事業主(被保険者本人ではない)
  • 電子申請が義務化されている事業主(特定法人等)もある点に注意

人事担当者の方へ

✅ 入退社時は最優先で社会保険手続きを行ってください

入社日から5日以内に資格取得届を提出しないと、新入社員が保険証なしで過ごすことになります。採用決定後すみやかに手続きの段取りをしましょう。

✅ e-Gov・GビズIDで電子申請が可能です

日本年金機構への各種届出は電子申請が可能です。e-Govまたは各種クラウド労務ソフトと連携すれば、事業所から窓口に出向かずに手続きが完結します。

✅ 月末退職は翌月1日が資格喪失日です

月末退職の場合、資格喪失日は退職日の翌日(翌月1日)となり、退職月分の保険料も発生します。月末の一日前(月末前日退職)とは保険料の発生が異なるため注意が必要です。

根拠法令

健康保険法 第48条 e-Gov
事業主は被保険者の資格取得・喪失・報酬月額変更等の事実が発生した日から5日以内に届け出なければならないことを規定。
厚生年金保険法 第27条 e-Gov
厚生年金の資格取得・喪失・報酬月額変更等の届出義務と期限(5日以内)を規定。