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結婚・入籍して家族が増えた
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結婚すると、配偶者の年収が130万円未満であれば健康保険の被扶養者に届け出ることができ、保険料負担なく医療給付を受けられます。同時に国民年金の第3号被保険者(扶養している側が第2号の場合)として、保険料を個人で納付せずに済みます。氏名変更・住所変更に伴う各保険の届出や、就業規則の家族手当・配偶者手当の確認も必要です。
📚 試験ポイント:第3号被保険者の要件:配偶者(第2号)に生計を維持される20歳以上60歳未満の者で、年収130万円未満(国年法第7条1項3号)。結婚前の国民年金保険料未納期間も受給資格期間に算入されない点に注意。
当事者の方へ まず確認すること・手続きの流れ
1
配偶者を健康保険の被扶養者に届け出る
配偶者の年収が130万円未満(月収108,333円以下)であれば、勤務先の健保に被扶養者届を提出します。認定されると配偶者は保険料負担なく医療給付を受けられます。
2
配偶者を国民年金第3号被保険者に届け出る
健保の被扶養者と同時に、第3号被保険者届も提出します。認定されると配偶者は国民年金保険料を個人で納付せず、厚生年金加入者の配偶者として老齢基礎年金が受け取れます。
3
氏名変更の届出を各所に行う
改姓した場合は、健康保険証・マイナンバーカード・年金手帳(基礎年金番号)・雇用保険被保険者証などの氏名変更手続きが必要です。会社経由で手続きできるものも多いです。
よくある疑問
Qパートで働く配偶者を扶養に入れられますか?
A:今後12か月の見込み収入が130万円未満(月収108,333円以下)であれば扶養認定されます。ただし2026年10月以降は週20時間以上・月額88,000円以上の雇用契約があると扶養不可となる改正が予定されています。
Q結婚後、配偶者が会社を辞めた場合の手続きは?
A:退職した翌日に健保の被扶養者・第3号被保険者の届出を行います。退職後の収入見込みが130万円未満であれば認定されます。退職後の失業給付(日額3,612円以上)受給中は扶養に入れないケースがあります。