教育訓練休暇給付金
2025年10月施行制度概要
教育訓練休暇給付金は、雇用保険の被保険者が教育訓練のために休暇を取得した場合に、 その休暇期間中の生活を支援するために支給される給付金です。 令和6年雇用保険法改正により2025年10月1日から新設されました。 労働者の学び直し(リスキリング)を後押しし、人材の流動化・能力開発を促進することが目的です。
根拠法令
- 雇用保険法(昭和49年法律第116号)⇨e-gov — 第60条の2以下
- 令和6年雇用保険法等の一部を改正する法律
試験ポイント:2025年10月施行のため、第58回社労士試験(2026年8月)での出題が見込まれます。「育児時短就業給付金」(2025年4月新設)とあわせて整理しておきましょう。
支給要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 雇用保険の一般被保険者(高年齢被保険者を含む) |
| 被保険者期間 | 休暇開始日前5年間に被保険者期間が通算3年以上 |
| 休暇の種類 | 事業主が付与した教育訓練のための休暇(無給・有給問わず) |
| 訓練内容 | 厚生労働大臣が指定する教育訓練給付の対象講座(専門実践・特定一般・一般) |
| 休暇期間 | 1ヶ月以上の休暇取得(連続) |
| 給付上限 | 通算2年まで |
給付額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 給付率 | 賃金日額の80% |
| 賃金日額 | 離職時の賃金日額と同様の計算方法 |
| 支給上限 | 基本手当の上限額に準じる |
| 支給期間 | 休暇取得期間中(通算最大2年) |
※ 給付率・上限額は今後の政省令で確定。上記は施行時点の情報に基づく概要です。
類似制度との比較
| 制度 | 対象 | 給付率 | 施行 |
|---|---|---|---|
| 教育訓練休暇給付金(新設) | 在職者が教育訓練休暇を取得 | 賃金日額の80% | 2025年10月〜 |
| 教育訓練給付金(既存) | 在職者・離職者が対象講座を受講 | 受講費用の20〜70% | 既存 |
| 基本手当(失業給付) | 離職者 | 賃金日額の50〜80% | 既存 |
| 育児時短就業給付金 | 2歳未満の子を養育・時短勤務 | 賃金の10% | 2025年4月〜 |