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教育訓練休暇給付金

2025年10月施行

制度概要

教育訓練休暇給付金は、雇用保険の被保険者が教育訓練のために休暇を取得した場合に、 その休暇期間中の生活を支援するために支給される給付金です。 令和6年雇用保険法改正により2025年10月1日から新設されました。 労働者の学び直し(リスキリング)を後押しし、人材の流動化・能力開発を促進することが目的です。

根拠法令

  • 雇用保険法(昭和49年法律第116号)⇨e-gov — 第60条の2以下
  • 令和6年雇用保険法等の一部を改正する法律
試験ポイント:2025年10月施行のため、第58回社労士試験(2026年8月)での出題が見込まれます。「育児時短就業給付金」(2025年4月新設)とあわせて整理しておきましょう。

支給要件

要件内容
対象者雇用保険の一般被保険者(高年齢被保険者を含む)
被保険者期間休暇開始日前5年間に被保険者期間が通算3年以上
休暇の種類事業主が付与した教育訓練のための休暇(無給・有給問わず)
訓練内容厚生労働大臣が指定する教育訓練給付の対象講座(専門実践・特定一般・一般)
休暇期間1ヶ月以上の休暇取得(連続)
給付上限通算2年まで

給付額

項目内容
給付率賃金日額の80%
賃金日額離職時の賃金日額と同様の計算方法
支給上限基本手当の上限額に準じる
支給期間休暇取得期間中(通算最大2年)

※ 給付率・上限額は今後の政省令で確定。上記は施行時点の情報に基づく概要です。

類似制度との比較

制度対象給付率施行
教育訓練休暇給付金(新設) 在職者が教育訓練休暇を取得 賃金日額の80% 2025年10月〜
教育訓練給付金(既存) 在職者・離職者が対象講座を受講 受講費用の20〜70% 既存
基本手当(失業給付) 離職者 賃金日額の50〜80% 既存
育児時短就業給付金 2歳未満の子を養育・時短勤務 賃金の10% 2025年4月〜

試験対策ポイント

① 在職中の給付

教育訓練休暇給付金は在職中(雇用保険の被保険者のまま)で休暇を取得した場合の給付。 離職後に受ける基本手当とは異なる。

② 被保険者期間3年以上

受給要件の被保険者期間は5年間に3年以上。 一般的な教育訓練給付金(3年以上・初回は1年以上)と混同しないこと。

③ 給付率80%

育児時短就業給付金(10%)・介護休業給付金(67%)・育児休業給付金(67%→50%)と区別して覚える。

④ 通算2年が上限

複数回取得しても、合計で2年が上限。 育児休業給付(最長2歳まで)・介護休業給付(93日上限)との違いに注意。