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高年齢雇用継続給付 縮小改正(2025年4月)

雇保法第61条改正 / 2025年4月1日施行
2025年4月1日施行の改正により、高年齢雇用継続基本給付金の最大支給率が15%から10%に引き下げられました。 これは高齢者就労の拡大と在職老齢年金制度との整合性を図る政策の一環です。

改正の概要

改正のポイントe-Gov↗

項目 改正前(〜2025年3月) 改正後(2025年4月〜)
最大支給率 15% 10%
支給率の算定基準 60歳到達時賃金の61%未満 60歳到達時賃金の64%未満
適用対象 2025年3月31日以前に
60歳に達した者
2025年4月1日以降に
60歳に達した者
支給なし(停止)ライン 60歳到達時賃金の75%以上 60歳到達時賃金の75%以上(同じ)

支給率の計算式(改正後)

現在の賃金 ÷ 60歳到達時賃金 = 支給割合(P)
※ Pが64%以上75%未満の場合:逓減的な支給率(最大10%→0%)
※ Pが64%未満の場合:最大10%
※ Pが75%以上の場合:支給なし
詳細な支給率計算は 高年齢雇用継続給付 計算ツール↗ をご利用ください。

経過措置・適用区分

適用される制度の判断基準

60歳到達日 適用される制度 最大支給率
2025年3月31日以前 旧制度を最後まで適用(受給中の者も含む) 15%
2025年4月1日以降 新制度を適用 10%
※ 「60歳到達日」= 60歳の誕生日の前日(民法の年齢計算)

今後の縮小スケジュール(段階的廃止の議論)

政府は高年齢雇用継続給付の段階的縮小・将来的な廃止を検討中。 2025年4月の引き下げ(15%→10%)はその第一段階であり、 今後さらなる引き下げ・廃止が労働政策審議会で議論される予定。

改正の背景

在職老齢年金との関係

高年齢雇用継続給付は在職老齢年金と連動して調整される(年金の支給停止が緩和される)仕組みだが、 「60歳以降に賃金を下げるインセンティブ」を与えるとの批判があった。 給付縮小により、賃金を不当に下げる慣行を抑止し、65歳以降の就労促進を図る。

高齢者就労の拡大政策

  • 70歳までの就業機会確保(高年法10条の2)の努力義務化(2021年〜)
  • 65歳超雇用推進助成金との組み合わせで高齢者雇用を支援
  • 継続給付に頼らない同一賃金・スキルベースの賃金体系への移行を促進

試験頻出ポイント

  • 2025年4月1日以降に60歳到達した者:最大支給率10%
  • 2025年3月31日以前に60歳到達した者:旧制度(最大15%)が継続適用
  • 支給なし(75%以上)のラインは改正前後で変わらず75%
  • 改正後の支給開始ライン:現賃金 ÷ 60歳時賃金 = 64%未満(改正前は61%未満)
  • 高年齢雇用継続給付には基本給付金(継続雇用)と再就職給付金(再就職)の2種類