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離婚時の年金分割チェック

厚年法第78条の2(3号分割)・同第78条の6(合意分割) / 分割対象となる標準報酬額を試算します

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過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
厚生年金保険法 問2 合意分割 誤りはどれか
A
甲と乙は離婚したが、合意分割の請求前に甲が死亡した。その後、乙は、甲の死亡した日から起算して15日目に、所定の事項が記載された公正証書を添えて合意分割の請求を行った。この場合、甲が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。
厚年法第78条の2第2項。一方当事者の死亡後30日以内の請求は死亡日前日に請求があったとみなす正しい規定。
B
合意分割の按分割合について当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときには、当事者の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めることができるが、この申立ては当事者の一方のみによってすることができる。
厚年法第78条の2第3項。家庭裁判所への申立ては当事者の一方のみで可能とする正しい規定。
C
当事者又はその一方は、原則として、実施機関に対し、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、標準報酬改定請求後にはこの請求を行うことができない。
厚年法第78条の4。情報提供請求は標準報酬改定請求前に限られ、請求後は不可とする正しい規定。
D
対象期間標準報酬総額の算定において、対象期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、同日前の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(厚生年金保険法第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、当該従前標準報酬月額)及び標準賞与額に、それぞれ当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額が当該対象期間標準報酬総額とされる。
厚年法第78条の2第1項。平成15年4月前の標準報酬月額に1.3を乗じる調整を含む標準報酬総額算定の正しい規定。
E
老齢厚生年金の受給権者について、合意分割の標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬の改定又は決定が行われた日の属する月の翌月から、年金の額が改定される。
× 厚年法第78条の6。合意分割による年金額の改定時期は改定が行われた日の属する月からであり、「翌月から」とする記述は誤り。
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