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労務管理 × 社労士試験対策

療養費 払い戻し計算(立替払い)

健保法第87条 / 現物給付が困難な場合の例外的現金給付

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療養費の種類と要件

種類主な要件
やむを得ない事情緊急や保険医療機関受診不可の場合
海外療養費海外で受診・日本の医療費基準で計算
コルセット等補装具医師の指示書が必要
はり・灸・マッサージ医師の同意書が必要
申請期限費用支払日の翌日から2年以内
関連する解説ページ
資格取得・喪失届 算定基礎届(定時決定) 随時改定 判定 賞与保険料 計算 傷病手当金 計算
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
健康保険法 問8 資格喪失後の傷病手当金・滞納処分・保険料率・給付制限・選定療養(先発医薬品) 正しいのはどれか
A
被保険者が資格喪失後何らの手続をとることなく相当期間を経過したため、受給資格期間は満たしているが、資格喪失後の継続給付を受ける権利の一部が既に時効により消滅している場合、時効未完成の期間については同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。
× 健保法第104条。資格喪失後の継続給付は「最後の保険者から」受けるものであり、「同一の保険者から」とする表現に問題がある。
B
日本年金機構は、保険料の滞納処分等を行う場合には、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、税務署職員に行わせなければならない。
× 健保法第180条の2。滞納処分は機構の収納職員が行うものであり、税務署職員が行うとする記述は誤り。
C
健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において決定する。健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、社会保障審議会の議を経てその変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
× 健保法第160条。保険料率変更の認可取得は必要だが、社会保障審議会の議を経る必要はなく誤り。
D
保険者は、被保険者又は被保険者であった者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。療養に関する指示に従わないときとは、保険者又は療養担当者の療養の指揮に関する明白な意志表示があったにもかかわらず、これに従わない者(作為又は不作為の場合を含む。)等をいう。
× 健保法第120条。療養指示違反による給付制限は被保険者本人を対象とする規定であり、被扶養者に直接適用する記述は正確でない。
E
選定療養において、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望する場合、後発医薬品のある先発医薬品の薬価から当該先発医薬品の後発医薬品の薬価を控除して得た価格に4分の1を乗じて得た価格を用いて診療報酬の算定方法の例により算定した点数に10円を乗じて得た額を支払わなければならない。なお、後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差により計算する。
健保法第86条関係告示。長期収載品選定療養の患者負担額(価格差の4分の1)の正しい計算方法。
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