労働基準法 大改正
2027年以降施行予定(審議継続中)
注意:本ページは厚生労働省の審議会・労政審の答申・報告書を踏まえた改正の方向性を解説しています。最終的な法改正内容・施行日は確定していない部分があります。試験対策は現行法を基本とし、改正動向を補足知識として把握してください。
改正の背景
労働基準法(昭和22年制定)は大規模な改正がなく、働き方の多様化・デジタル化・少子高齢化といった現代の課題に対応しきれていないとの指摘がありました。 令和5〜6年の労働政策審議会(労政審)での審議を経て、大幅な改正が検討されています。 一部は令和6年(2024年)改正法案として国会提出されましたが、審議が継続されているものもあります。
根拠法令
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)⇨e-gov
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
主要な改正項目
① 勤務間インターバル制度の義務化(検討中)
終業から次の始業までの休息時間(インターバル)を一定時間以上確保することを義務化する方向で検討。 現行は努力義務(労働時間等設定改善法第2条)にとどまる。▶ 現時点では義務化に至っておらず、努力義務のまま。施行時期未定。
② 裁量労働制の対象業務・手続き見直し
令和5年(2023年)改正で専門業務型に「M&A等の業務」が追加(20→21業務)。 企画業務型は労使委員会決議要件の緩和(5/5全員合意→4/5以上に)が検討されています。▶ 試験での注意点:出題時の問題文が「改正前」「改正後」のどちらを問うか確認必須。
③ フレックスタイム制の清算期間延長
令和元年改正で1ヶ月→3ヶ月に延長済み(施行済み)。 さらなる延長(6ヶ月以上)の検討が行われています。▶ 現行:清算期間は最長3ヶ月。それ以上の延長は現時点では法定されていない。
④ 労働時間の適用除外・高度プロフェッショナル制度の見直し
高度プロフェッショナル制度(労基法第41条の2)の対象職種拡大・年収要件の見直しが検討中。 現行は「年収1,075万円以上かつ高度の専門知識等を有する業務」。▶ 現行要件(年収1,075万円以上)は変更されていない。
⑤ 賃金のデジタル払い(施行済み:2023年4月)
資金移動業者の口座への賃金払込みが解禁。詳細は賃金のデジタル払い 要件チェックを参照。近年施行済みの主な改正(参考)
| 施行年 | 改正内容 |
|---|---|
| 2019年4月 | 年5日の年次有給休暇取得義務化・時間外上限規制・フレックス清算期間3ヶ月 |
| 2020年4月 | 同一労働同一賃金(大企業) |
| 2021年4月 | 同一労働同一賃金(中小企業) |
| 2023年4月 | 賃金のデジタル払い解禁・月60時間超割増率中小企業適用・裁量労働制対象業務追加 |
| 2024年4月 | 労働条件明示ルール改正(就業場所・業務の変更の範囲等の明示義務追加) |