概要
70歳就業確保 措置チェックリスト
高年法第10条の22021年4月施行の改正高年齢者雇用安定法により、65歳以降70歳までの就業機会確保が事業主の努力義務となりました(65歳までの雇用確保は義務)。 70歳就業確保措置として7つの選択肢が設けられています。
義務と努力義務の違い:65歳までの雇用確保は義務(違反すれば行政指導の対象)。70歳までは努力義務(直ちに違反とはならないが、対応が求められる)。
7措置から選択
努力義務(2021年4月〜)
労使合意が必要な措置あり
7措置チェック
70歳就業確保 7措置 対応状況チェック
自社で対応済み・検討中の措置にチェックしてください。1つ以上の措置を実施すれば努力義務への対応となります。
①
70歳までの定年引き上げ
就業規則改定のみ
定年を70歳以上に引き上げる。最もシンプルだが、70歳以降の雇用コスト増加も考慮が必要。
②
定年制の廃止
就業規則改定のみ
定年制を廃止し、能力・意欲がある限り継続雇用する。高齢人材の活躍推進に積極的な企業向け。
③
70歳までの継続雇用制度の導入
就業規則改定のみ
再雇用・勤務延長など65歳以降も70歳まで継続雇用できる制度。65歳まで義務の継続雇用の延長版。
④
70歳まで継続的に業務委託契約する制度
労使合意が必要
雇用ではなく業務委託契約。フリーランスとして活躍してもらう形態。労働者保護法令は適用されないため内容設計に注意が必要。
⑤
70歳まで社会貢献活動に継続的に従事できる制度(自社が実施する社会貢献事業)
労使合意が必要
自社が直接実施するNPO活動等の社会貢献事業への参画。
⑥
70歳まで社会貢献活動に従事できる制度(他の団体と契約し実施)
労使合意が必要
会社が資金提供するNPOや公益法人等への従事。⑤との違いは「自社が直接実施するか否か」。
⑦
70歳まで継続的に業務委託(他の事業主が経営する事業への就業)
労使合意が必要
グループ会社や関連事業者など他社で就業できるよう会社が支援・斡旋する制度。
④〜⑦は労使合意が必要:労働組合(過半数代表者)との合意のうえで実施する計画を策定する必要があります。
試験対策
試験対策ポイント
- 65歳までの雇用確保:義務(3措置のいずれか:①定年引き上げ②定年廃止③継続雇用制度)
- 70歳までの就業確保:努力義務(2021年4月施行・高年法第10条の2)
- 70歳の7措置のうち④〜⑦は労使合意が必要
- 高年齢者雇用状況等報告:毎年6月1日現在の状況を6月15日(※)までにハローワークへ報告(高年法第52条)
当事者視点
人事担当者・シニア社員の方へ
✅ まず65歳までの雇用確保(義務)が充足されているか確認してください
70歳就業確保(努力義務)の前提として、65歳までの雇用確保3措置(定年引き上げ・廃止・継続雇用制度)が整備されていることが必要です。継続雇用制度の対象者選定基準(能力基準等)は現在は設けられません。
✅ 業務委託型措置(④⑦)は処遇設計に注意が必要です
業務委託型では労働契約ではなくなるため、労働基準法・社会保険(雇用保険等)の適用関係が変わります。報酬設定・契約内容・仕事の独立性など、偽装請負にならないよう設計が重要です。
✅ 高年齢者雇用状況等報告書の提出を忘れずに
毎年6月1日現在の状況を6月15日(厳密には6月15日が期限の場合も都道府県により異なる)までにハローワークへ報告する義務があります。未提出は行政指導の対象になります。
法令
根拠法令
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年法)第10条の2
e-Gov
65歳以上70歳未満の高年齢者について、事業主が就業機会を確保するための7措置のいずれかを講ずるよう努めることを規定(努力義務)。2021年4月1日施行。
65歳以上70歳未満の高年齢者について、事業主が就業機会を確保するための7措置のいずれかを講ずるよう努めることを規定(努力義務)。2021年4月1日施行。
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