労務ハック

労務管理 × 社労士試験対策

年次有給休暇 時間単位付与 管理

労基法第39条第4項

労使協定を締結した場合、年次有給休暇を時間単位で付与することができます。ただし、時間単位で取得できるのは年5日分(1日の所定労働時間数×5時間相当)が上限です(労基法第39条第4項)。

上限は年5日分 労使協定が必要 1時間未満は切り上げ(協定による)

時間単位付与 残数計算

8時間が一般的。時間単位の上限=この値×5

半日取得は時間換算に含めない

制度の仕組み(要件まとめ)

労使協定の締結時間単位付与の導入には労使協定が必要(届出は不要)
年間の上限年5日分(所定労働時間が8時間なら40時間が上限)
1時間未満の端数協定で定めた時間数に切り上げ(通常1時間単位)
半日単位付与との関係半日単位付与は別制度(年5日の上限に含めない)

試験対策ポイント

  • 時間単位付与は労使協定の締結が必要(労基署への届出は不要)(第39条第4項)
  • 年5日分が上限。1日8時間なら40時間が最大
  • 時間単位付与は5日の年休取得義務(第39条第7項)のカウントには含めない
  • 半日単位取得(慣行・就業規則による)は法定制度ではないため、年5日の上限に影響しない
  • 時間単位で取得できる年休の日数は労使協定で5日以内の範囲で定める

人事担当者・労働者の方へ

✅ 時間単位付与の導入には労使協定が必要です

就業規則に規定するだけでは不十分です。労働組合または労働者代表との書面による労使協定が必要です。協定には①対象労働者の範囲②時間単位で付与できる日数(5日以内)③1日の所定労働時間数(端数切り上げの単位)を定めます。

✅ 年5日の取得義務と時間単位取得は別カウントです

使用者が付与義務を負う「年5日の年休取得(第39条第7項)」のカウントに、時間単位取得は含まれません。時間単位で10時間取得しても、5日義務の充足には反映されないため注意が必要です。

✅ 育児・介護との組み合わせで活用されることが多い制度です

子の通院・保育所の送迎・介護など、短時間の中抜けが必要なシーンで有効活用できます。時間単位付与の導入は従業員のワークライフバランス改善に寄与します。

根拠法令

労働基準法 第39条第4項 e-Gov
労使協定により、年5日を上限として年次有給休暇を時間単位で付与できることを規定。同条第7項の年5日取得義務には時間単位取得分は算入しない(第7項括弧書き)。