概要
副業・兼業 労働時間通算 計算
労基法第38条 / 副業兼業ガイドライン副業・兼業を行う労働者が複数の事業場で働く場合、各事業場の労働時間を通算して法定労働時間を管理します。 法定労働時間(週40時間・1日8時間)を超えた分の割増賃金は、後に労働契約を締結した事業主が負担するのが原則です(労基法第38条)。
各事業場の時間を通算
後契約の事業主が割増負担
管理モデルで簡易管理も可
計算ツール
労働時間通算チェック
管理モデルとは
実際の労働時間申告による通算管理が煩雑な場合、あらかじめ設定した「所定外労働の上限時間」を超えた時点で割増賃金を支払う管理モデルが厚生労働省から推奨されています。
| 管理方法 | 特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 労働時間申告制 | 実際の通算時間で管理。正確だが手続きが煩雑 | 副業時間が毎週変動するケース |
| 管理モデル | 所定上限時間を設定し、超えた分を割増払い。シンプル | 副業時間が固定・予測可能なケース |
試験対策
試験対策ポイント
- 複数事業場の労働時間は通算して法定労働時間を判定(労基法第38条第1項)
- 法定外労働時間の割増賃金:後に労働契約を締結した事業主が支払い義務を負う(原則)
- 先契約の事業主:自社の法定内労働が先に枠を消費するため、副業先の所定内が通算後に法定外になる可能性あり
- 管理モデル:副業先があらかじめ所定外労働の上限を設定し、超えた分の割増を負担する方法
- 週40時間(特例事業は44時間)・1日8時間が法定上限。これを超えた分が時間外労働
当事者視点
副業・兼業をする方、または副業を認める企業の担当者の方へ
副業解禁が広がる中、労働時間管理は複雑になりがちです。適切に管理しないと未払い残業が発生します。
✅ 副業先の事業主は、本業の労働時間を確認してから雇用契約を結ぶことが重要です
本業で週40時間の法定上限に達している場合、副業先での労働はすべて時間外労働となり、副業先が割増賃金(25%以上)を支払う義務があります。 採用時に本業の所定労働時間を申告してもらい、管理モデルを活用することで管理を簡略化できます。
✅ 副業をする労働者は、本業と副業の合計時間を自分でも把握しておきましょう
健康管理の観点から、副業・兼業ガイドラインでは週の法定時間(40時間)を超えた時間外労働の上限についても注意が必要です。 体調管理のため副業先には正確な本業の労働時間を申告しましょう。
✅ 副業・兼業規程の整備が必要です
副業を認める場合、就業規則に副業・兼業に関する規定(届出義務・禁止事由・労働時間管理の方法)を整備しましょう。 厚生労働省のモデル就業規則や副業・兼業ガイドラインを参考にしてください。
法令
根拠法令
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