概要
子ども・子育て支援金
2026年4月施行子ども・子育て支援金は、少子化対策の財源として2026年4月から新設された拠出金です。 健康保険料・後期高齢者医療保険料に上乗せして徴収され、保育所の充実や育児支援サービスの拡充に充てられます。
2026年度から段階的徴収
加入者1人月約500円
子ども・子育て支援金
計算ツール
徴収率(段階的引き上げ)
| 年度 | 支援金率 | 備考 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 0.23% | 初年度 |
| 2027年度 | 0.31% | 段階的引き上げ |
| 2028年度以降 | 0.40% | 満額 |
※ 協会けんぽ加入者の場合の目安。健保組合・共済組合は別途算定。
徴収方法・負担者
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 徴収方法 | 健康保険料・後期高齢者医療保険料に上乗せして徴収 |
| 負担 | 事業主・被保険者で折半 |
| 対象 | 健康保険の被保険者(育児休業中も含む) |
| 自営業者等 | 国民健康保険加入者は対象外(別途拠出の仕組みあり) |
支援金の使途
- 保育所・認定こども園の充実
- 育児休業給付の拡充
- 産後ケア・子育て支援サービスの強化
- こども誰でも通園制度の整備
試験対策
試験対策ポイント
① 健康保険料への上乗せ徴収
健康保険料とは別建てではなく、健康保険料に上乗せして一括徴収される。 給与明細上は「健康保険料」の増額として反映される。② 労使折半
通常の健康保険料と同様に事業主・被保険者で折半。 事業主のみ・被保険者のみが負担するわけではない点に注意。③ 料率の段階的引き上げ
2026年度0.23% → 2027年度0.31% → 2028年度以降0.40%。 満額は0.40%(2028年度〜)。④ 育児休業中も対象
育児休業中の保険料免除(健保法第159条)の対象となる通常の健康保険料とは別に、 子ども・子育て支援金は徴収される点が論点になりうる(2026年時点の情報に基づく)。当事者視点
子育て中・子育てを支援するあなたへ
子ども・子育て支援金の制度と、拡充される子育て支援を確認しましょう。
✅ 子ども・子育て支援金で児童手当が高校生まで拡充されました
2024年12月から児童手当が高校生(18歳到達年度末まで)まで支給対象が拡充されました。 第3子以降の増額(月3万円)や所得制限の撤廃も実施されています。 高校生の子どもがいる家庭は市区町村役場または会社の担当部署で受給手続きを確認してください。
✅ 子育て支援金の財源は医療保険料に上乗せされます(2026年度〜)
子ども・子育て支援金は2026年度から医療保険(健保・国保等)に上乗せして徴収されます。 全国平均で月額500円程度の負担増が見込まれます。 この財源が育休給付率引上げ・こども誰でも通園等に使われることを理解しておいてください。
✅ こども誰でも通園制度で就労に関係なく保育所を利用できるようになります
2025年4月から一部自治体、2026年度以降全国で「こども誰でも通園制度」が実施されます。 0〜2歳の子どもが就労要件に関係なく月10時間を上限に保育所等を利用できます。 保護者の息抜き・社会化機会として活用することで育児負担の軽減が期待されています。
法令
根拠法令
子ども・子育て支援法 第69条の2(改正後)
e-Gov
子ども・子育て支援金の徴収根拠を規定。2026年度から段階的徴収開始。医療保険者が保険料と合わせて徴収し国へ納付。加入者1人あたり月約500円(初年度)。
子ども・子育て支援金の徴収根拠を規定。2026年度から段階的徴収開始。医療保険者が保険料と合わせて徴収し国へ納付。加入者1人あたり月約500円(初年度)。
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