労務ハック

労務管理 × 社労士試験対策

テレワーク 労務管理 チェックリスト

労基法第38条の2 / テレワークガイドライン

テレワーク(在宅勤務・サテライトオフィス勤務等)の導入・運用においては、労働時間の適正把握・事業場外みなし労働時間制の適用要件・安全衛生管理など多岐にわたる労務管理上の対応が必要です。

労働時間の適正把握が必須 みなし適用は要件あり 安全衛生・費用負担も整備要

テレワーク導入・運用 点検リスト

各項目を確認してチェックしてください。

① 就業規則・労使協定の整備
テレワーク勤務規程(または就業規則への追記)がある
対象者・実施場所・申請手続き・費用負担を明記
事業場外みなし制を適用する場合は労使協定を締結している
みなし時間が所定労働時間超の場合は労基署への届出も必要
② 事業場外みなし労働時間制の適用要件確認
情報通信機器が使用者の指示で常時通信可能な状態でないことを確認
PC・スマホで随時連絡が取れる状態はみなし制の適用外となる
業務の具体的指示が難しい実態があることを確認
上司が作業内容・進め方を随時管理できる状況ではみなし制は使えない
③ 労働時間の適正把握(みなし制を使わない場合)
始業・終業時刻を自己申告またはシステムで記録している
勤怠管理システム・メール・チャットなどで時刻を把握
中抜け時間の取扱いを明確化している
①休憩時間として扱う②時間単位の年休として取得させる、のいずれかを選択・明示
深夜・休日労働の発生有無を把握している
テレワーク中の深夜・休日労働も割増賃金の支払い義務あり
④ 安全衛生・費用負担
テレワーク中の自宅等の作業環境の安全衛生基準を設けている
自宅の作業場所チェックリスト・ストレスチェック対応を実施
通信費・光熱費等の費用負担について就業規則等に定めている
実費弁償か一律手当かを明確化。所得税の取扱いにも注意
セキュリティポリシーを策定し周知している
情報漏洩防止・VPN使用・端末管理ルールの整備
チェックが少ない項目は未整備の可能性があります。特に②の事業場外みなし制の適用要件と③の労働時間把握は労務リスクに直結するため優先的に整備してください。

試験対策ポイント

  • 事業場外みなし労働時間制(労基法第38条の2)は①使用者の指示で常時通信不可②業務の具体的指示が困難の両方を満たす場合のみ適用
  • みなし時間が所定労働時間超の場合:労使協定の締結+労基署への届出が必要
  • テレワーク中でも労働時間の適正把握義務は使用者に課される(みなし制を使わない場合)
  • 中抜け時間:①休憩として扱う②時間単位年休として取得させる のいずれかで対応

テレワーク担当者・在宅勤務をする方へ

✅ PC電源ON/OFFを労働時間管理に活用できます

客観的な始業・終業時刻の把握には、PCのログオン・ログオフ時刻の記録が有効です。厚生労働省ガイドラインでも「客観的な記録を基礎とすること」が原則とされています。

✅ 「つながらない権利」への配慮が求められます

テレワークでは就業時間外の連絡・対応が問題になりやすいです。就業規則に「時間外の連絡は原則返信不要」などのルールを設け、労働者の休息を確保することが重要です。

✅ 在宅勤務中の業務上災害(労災)も認定される場合があります

自宅で仕事中に負傷した場合でも、業務との因果関係が認められれば労災として認定される可能性があります。転倒・腰痛なども対象になり得るため、作業環境の安全確保が重要です。

根拠法令・ガイドライン

労働基準法 第38条の2 e-Gov
事業場外で業務に従事し労働時間の算定が困難な場合の「事業場外みなし労働時間制」を規定。みなし時間が所定超の場合は労使協定+届出が必要。
テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(厚労省)
労働時間管理・費用負担・安全衛生・人事評価など、テレワーク導入に必要な労務管理の考え方を包括的に解説。